受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年9月5日

金融機能強化審査会令

  • 平成十六年政令第二百四十一号・政令・公布 平成16年7月23日・本則3条/附則2条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能強化審査会令の法令番号は平成十六年政令第二百四十一号です。
  2. 金融機能強化審査会令の法令種別は政令です。
  3. 金融機能強化審査会令の公布日は平成16年7月23日です。
  4. 金融機能強化審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機能強化審査会令は全 5 条です。
  6. 金融機能強化審査会令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(議事)別タブ ↗

金融機能強化審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2金融機能強化審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第2条(庶務)別タブ ↗

金融機能強化審査会の庶務は、金融庁銀行・証券監督局銀行第二課において処理する。

第3条(雑則)別タブ ↗

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二十一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、令和八年八月七日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる