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金融機能強化審査会令 第3条(雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、金融機能強化審査会令第3条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能強化審査会令第3条(雑則)は、日本の金融機能強化審査会令に含まれる条文です。
  2. 金融機能強化審査会令第3条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他金融機能強化審査会の運営に関し必要な事項は、会長が金融機能強化審査会に諮って定める。」で始まります。
  3. 金融機能強化審査会令の公布日は平成16年7月23日です。
  4. 金融機能強化審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機能強化審査会令第3条の前の条は金融機能強化審査会令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能強化審査会令(平成十六年政令第二百四十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000241
  • 本サイト収録金融機能強化審査会令(平成十六年政令第二百四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000241/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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