自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。次条において「法」という。)第十五条第一項から第三項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令の法令番号は平成十六年政令第二百七十八号です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令は全 6 条です。
- 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
法第十五条第一項から第四項までの規定により防衛大臣の権限に属する事務(同条第一項の規定による告示に係るものを除く。)は、同条第一項の規定により使用する土地又は家屋の所在地を管轄する地方防衛局長に委任する。ただし、防衛大臣が当該事務を自ら行うことを妨げない。
附則
本文附則
この政令は、平成十六年九月十七日から施行する。
本文附則
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
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