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武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令 第1条(自衛隊法施行令の準用)

自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。次条において「法」という。)第十五条第一項から第三項までの規定により土地等を使用し、立木等を移転し、若しくは処分し、又は家屋の形状を変更する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

自衛隊法施行令の準用とは何ですか?

定義自衛隊法施行令の準用とは、武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、武力攻撃事態等及び存立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令第1条(自衛隊法施行令の準用)は、日本の武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令第1条の条文原文は「自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十一条から第百三十三条まで、第百三十五条から第百三十七条まで及び第百四十二条の規定は、武力攻撃事態等及び存立…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令の公布日は平成16年9月15日です。
  4. 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令第1条の次の条は武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000278
  • 本サイト収録武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000278/1

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