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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成十六年政令第二百九十四号・政令・公布 平成16年9月29日・本則3条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十六年政令第二百九十四号です。
  2. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成16年9月29日です。
  4. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 4 条です。
  6. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第13条(評価委員の任命等)別タブで開く ›

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。

一財務省の職員false1二人false2

二国土交通省の職員false1一人false2

三独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)false1一人false2

四学識経験のある者false1二人false2

2改正法附則第六条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第六条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

第14条(基金の解散の登記の嘱託等)別タブで開く ›

改正法附則第六条第一項の規定により奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、旧基金の登記用紙を閉鎖しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第十三条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

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