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独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十六年政令第二百九十四号です。
  3. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成16年9月29日です。
  4. 独立行政法人奄美群島振興開発基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(評価委員の任命等)

第13条

奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第八項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣及び財務大臣が任命する。

一財務省の職員false1二人false2

二国土交通省の職員false1一人false2

三独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下この号において「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)false1一人false2

四学識経験のある者false1二人false2

2改正法附則第六条第八項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第六条第八項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省都市・地域整備局特別地域振興課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。

(基金の解散の登記の嘱託等)

第14条

改正法附則第六条第一項の規定により奄美群島振興開発基金(以下「旧基金」という。)が解散したときは、国土交通大臣及び財務大臣は、遅滞なく、旧基金の解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、旧基金の登記用紙を閉鎖しなければならない。

(承継した債権の回収に関する事務を委託する金融機関)

第15条

改正法附則第七条第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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