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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

  • 平成十六年政令第三百二十一号・政令・公布 平成16年10月20日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の法令番号は平成十六年政令第三百二十一号です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成16年10月20日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令は全 3 条です。
  6. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(学識経験を有する者の意見の聴取の特例)別タブで開く ›

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令の制定の立案については、主務大臣は、法の施行の日(次条において「施行日」という。)前においても生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くことができる。

第2条(飼養等の許可に関する経過措置)別タブで開く ›

法第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同条の規定の例により許可を受けたときは、施行日において同条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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