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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(飼養等の許可に関する経過措置)

  1. 法第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同条の規定の例により許可を受けたときは、施行日において同条第一項の規定により許可を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

飼養等の許可に関する経過措置とは何ですか?

定義飼養等の許可に関する経過措置とは、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(飼養等の許可に関する経過措置)は、日本の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「法第五条第一項の許可を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その許可の申請をすることができる。」で始まります。
  3. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成16年10月20日です。
  4. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十六年政令第三百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000321
  • 本サイト収録特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十六年政令第三百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000321/2

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