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平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この条文の基本情報
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- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令番号は平成十六年政令第三百七十七号です。
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の法令種別は政令です。
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成16年12月1日です。
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令は全 7 条です。
- 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ気施設、給飼施設、加温施設並びに資材及び飼料の保管施設に限る。)とし、その災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、十分の九とする。
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一新潟県長岡市、小千谷市、十日町市、三島郡越路町、北魚沼郡川口町及び中魚沼郡川西町の区域に係る激甚災害false1平成十七年十二月三十日false2
二新潟県古志郡山古志村の区域に係る激甚災害false1平成十八年十二月二十九日false2
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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