受講中の講座ブックマーク無料で登録

平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第2条(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)

前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ気施設、給飼施設、加温施設並びに資材及び飼料の保管施設に限る。)とし、その災害復旧事業に係る同条の政令で定める率は、十分の九とする。

この条文の基本情報

法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率とは何ですか?

定義法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率とは、平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条(法第七条第三号の政令で定める養殖施設及びその災害復旧事業の補助率)は、日本の平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に含まれる条文です。
  2. 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の条文原文は「前条の激甚災害についての法第七条第三号の政令で定める養殖施設は、当該激甚災害の発生の際に養殖の用に供されていたこいの養殖施設(養殖池、給排水施設、ろ過施設、ばっ…」で始まります。
  3. 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の前の条は平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第1条です。
  6. 平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第2条の次の条は平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十六年政令第三百七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000377
  • 本サイト収録平成十六年新潟県中越地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成十六年政令第三百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000377/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›