公認会計士法第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものに限る。)の際に公認会計士・監査審査会の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令
この条文の基本情報
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- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令の法令番号は平成十六年内閣府令第八号です。
- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令の法令種別は省令です。
- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令の公布日は平成16年3月2日です。
- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令は全 5 条です。
- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
本文附則
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
本文附則
この府令は、公布の日から施行する。
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