公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令 本文
公認会計士法第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第四十六条の十二第一項、第四十九条の三第二項及び第四十九条の三の二第二項の規定による検査(同法第四十九条の四第二項及び第三項の規定により公認会計士・監査審査会に委任されたものに限る。)の際に公認会計士・監査審査会の職員が携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令本文は、日本の公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令本文の条文原文は「公認会計士法第四十六条の十二第二項及び第四十九条の三第三項(同法第四十九条の三の二第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令の公布日は平成16年3月2日です。
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- 正式書式
公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令(平成十六年内閣府令第八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002008 - 本サイト収録
公認会計士・監査審査会の職員が検査の際に携帯すべき証票の様式を定める内閣府令(平成十六年内閣府令第八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000002008/main
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