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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令

  • 平成十六年総務省令第九十二号・省令・公布 平成16年5月31日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の法令番号は平成十六年総務省令第九十二号です。
  2. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成16年5月31日です。
  4. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令は全 3 条です。
  6. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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第1条(屋内消火栓設備に代えて用いることができるパッケージ型消火設備)別タブで開く ›

消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第十一条第一項から第三項までの規定により設置し、及び維持しなければならない屋内消火栓設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(令第二十九条の四第一項に規定するものをいう。以下同じ。)は、パッケージ型消火設備(人の操作によりホースを延長し、ノズルから消火薬剤(消火に供する水を含む。次条第一項において同じ。)を放射して消火を行う消火設備であつて、ノズル、ホース、リール又はホース架、消火薬剤貯蔵容器、起動装置、加圧用ガス容器等を一の格納箱に収納したものをいう。次項において同じ。)とする。

2前項に定めるパッケージ型消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

第2条(スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備)別タブで開く ›

令第十二条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、パッケージ型自動消火設備(火災の発生を感知し、自動的に水又は消火薬剤を圧力により放射して消火を行う固定した消火設備であつて、感知部、放出口、作動装置、消火薬剤貯蔵容器、放出導管、受信装置等により構成されるものをいう。次項において同じ。)とする。

2前項に定めるパッケージ型自動消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

附則
本文附則

この省令は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年六月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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