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必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第2条(スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備)

  1. 令第十二条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等は、パッケージ型自動消火設備(火災の発生を感知し、自動的に水又は消火薬剤を圧力により放射して消火を行う固定した消火設備であつて、感知部、放出口、作動装置、消火薬剤貯蔵容器、放出導管、受信装置等により構成されるものをいう。次項において同じ。)とする。
  2. 2.前項に定めるパッケージ型自動消火設備は、消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準に適合するものとする。

この条文の基本情報

スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備とは何ですか?

定義スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備とは、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条に定められた規定で、「令第十二条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条(スプリンクラー設備に代えて用いることができるパッケージ型自動消火設備)は、日本の必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条の条文原文は「令第十二条第一項及び第二項の規定により設置し、及び維持しなければならないスプリンクラー設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供…」で始まります。
  3. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成16年5月31日です。
  4. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条の前の条は必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十六年総務省令第九十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008092
  • 本サイト収録必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十六年総務省令第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008092/2

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