石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令
この条文の基本情報
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- 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令の法令番号は平成十六年総務省令第百十三号です。
- 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令の法令種別は省令です。
- 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令の公布日は平成16年8月2日です。
- 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令は全 4 条です。
- 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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