特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令 本文
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部及び海上保安航空基地とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令本文の条文原文は「石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第十九条の総務省令で定める特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部…」で始まります。
- 特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令の公布日は平成16年8月2日です。
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特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令(平成十六年総務省令第百十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008113 - 本サイト収録
特定事業所の所在地を管轄する管区海上保安本部の事務所を定める省令(平成十六年総務省令第百十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008113/main
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