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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第5章

第59条の2〜第59条の16・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第5章は、第59条の2〜第59条の16の全 15 条で構成されています。
  2. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第5章が属する農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の法令番号は平成十六年内閣府・農林水産省令第七号です。
  3. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(特例金融機関等による経営強化計画の提出)

第59条の2

別タブ ↗

法第三十四条の九の二第一項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

一法第三十四条の九の二第一項の申込みの理由書(当該特例金融機関等における特定事態によりその経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態の影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」という。)への信用供与の状況に係る記載を含む。)

二提出の日前六月以内(特例金融機関等(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)

五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する監事をいう。次条第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の同号及び令第三十条の七各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

六法第三十四条の九の二第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

七法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類

八その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の二第一項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事項)

第59条の3

別タブ ↗

法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。

2法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする(同項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等が農業協同組合連合会、水産業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会である場合に限る。)。

(法第三十四条の九の二第一項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第59条の4

別タブ ↗

法第三十四条の九の二第一項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針

二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

一中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策

二担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

三特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態の影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策

四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策

一創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

二経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

三早期の事業再生に資する方策

四事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第59条の5

別タブ ↗

法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十三条第二項第三号中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号若しくは第三号又は令第三十条の七各号」と、第十七条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」とする。

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う農水産業協同組合による経営強化計画の提出)

第59条の6

別タブ ↗

法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する農水産業協同組合は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

一提出の日前六月以内(農水産業協同組合(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

三第一号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)

四経営強化計画に係る金融組織再編成が農業協同組合法、水産業協同組合法又は農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証する書面

五当該農水産業協同組合が法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合における役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(同項第三号イに規定する監事をいう。次条第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面(当該農水産業協同組合が新たに設立される他の農水産業協同組合の自己資本の充実のために法第三十四条の九の三第一項の申込みをする場合にあっては、当該他の農水産業協同組合において損益管理がされることを証する書面)その他の当該経営強化計画を提出する農水産業協同組合が法第三十四条の九の三第一項の申込みをしない場合における同項第四号に掲げる事項又は当該農水産業協同組合が同項の申込みをする場合における同項第三号イ並びに令第三十条の十第二号イ及びロに掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

六経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面

七当該農水産業協同組合が法第三十四条の九の三第一項の申込みをするときは、次に掲げる書類

一当該申込みの理由書(金融組織再編成の当事者である特例金融機関等における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載を含む。)

二経営強化計画に係る金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本比率の見込みを記載した書面

三当該申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

四法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第七号に掲げる要件に該当することを証する書類

八その他法第十七条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の三第一項第三号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)

第59条の7

別タブ ↗

法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。

2法第三十四条の九の三第一項第三号イに規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする(同項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等が農業協同組合連合会、水産業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会である場合に限る。)。

(法第三十四条の九の三第一項第三号ロの中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)

第59条の8

別タブ ↗

法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の法第三十四条の九の三第一項第三号ロに規定する業務実施金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資するための方針

二第五十九条の四第二号から第四号までに掲げる方策

(法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項の規定による経営強化計画の提出)

第59条の9

別タブ ↗

法第三十四条の九の三第三項の規定により読み替えて適用する法第二十四条第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一令第十二条第三号イ及びロに掲げる事項

二法第二十四条第一項の規定による認可を受けた合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等及び取得貸付債権のうち当該承継組織再編成金融機関等を発行者又は債務者とするものの額及びその内容

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第59条の10

別タブ ↗

法第三十四条の九の三第三項の規定により法第三章(法第十七条第二項を除く。)の規定を読み替えて適用する場合における第三章の規定の適用については、第三十六条第二項第四号中「第十六条第一項第四号、第五号イ若しくはロ又は令第十二条各号若しくは令第十三条各号」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ若しくはロ又は令第三十条の十各号」と、同項第五号及び第三十九条中「第十六条第一項第五号ハ又はニ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号ハ又はニ」と、第四十一条第一項第二号中「第十六条第一項第四号並びに第五号イ及びロ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ及びロ」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」と、第四十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき剰余金をもってする消却、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第四十六条第一項第二号中「第十六条第一項第四号、第五号イ」とあるのは「第三十四条の九の三第一項第三号イ」と、「同条第一項第五号ロ」とあるのは「同条第一項第三号ロ」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第十二条第三号イ及びロ」とあるのは「第三十条の十第二号イ及びロ」とする。

(法第三十四条の九の十四第一項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出)

第59条の11

別タブ ↗

法第三十四条の九の十四第一項の規定により協同組織金融機能強化方針を提出する農林中央金庫は、別紙様式第九号により作成した協同組織金融機能強化方針に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。

一法第三十四条の二の申込みの理由書

二提出の日前六月以内の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類

三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面

四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士若しくは監査法人と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けたことを証する書類)

五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨を記載した書面を含む。)、農林中央金庫において部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の法第三十四条の九の十四第一項第一号及び令第三十条の二十二各号に掲げる事項並びに同項第三号に規定する経営指導の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類

六法第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等の額の算定根拠を記載した書面

七法第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類

八その他法第三十四条の四第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類

(法第三十四条の九の十四第一項第一号の中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化等地域経済の活性化に資する方策に関する事項)

第59条の12

別タブ ↗

法第三十四条の九の十四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる方策に関する事項とする。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資するための方針

二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの

一農水産業協同組合等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化を図るための指導体制の整備のための方策

二農水産業協同組合等による担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応した信用供与の条件又は方法の充実のための方策

三特定事態の影響を受けた者への支援をはじめとする特定事態の影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策

四次に掲げる方策その他の地域における経済の活性化に資する方策

一創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策

二経営に関する相談その他の農水産業協同組合等の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能の強化のための方策

三早期の事業再生に資する方策

四事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策

(法第三十四条の九の十四第一項第二号の責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項)

第59条の13

別タブ ↗

法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。

一員外監事であること。

二特別関係協同組織金融機関等(法第三十四条の九の十四第二項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいい、農水産業協同組合等に限る。以下この項及び第五十九条の十五第二号において同じ。)と取引関係(貯金に係るものを除く。次号において同じ。)がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等の主要な取引先であるもの(農林中央金庫を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。

三特別関係協同組織金融機関等と取引関係がある者であって当該特別関係協同組織金融機関等を主要な取引先とするもの(農林中央金庫を除く。)又はその役員若しくは使用人でないこと。

2法第三十四条の九の十四第一項第二号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の同号に規定する監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項とする。

(法第三十四条の九の十四第一項第四号の資金を有効に活用するための体制に関する事項)

第59条の14

別タブ ↗

法第三十四条の九の十四第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、次に掲げる事項について適切に審査するための体制に関する事項

一特定支援の実施により、中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特定支援の申込みをした農水産業協同組合等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資すると見込まれること。

二特定支援の実施により取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難でないこと。

三特定支援の申込みをした農水産業協同組合等による資産の査定が、利用することができる直近の情報に基づき適切にされていること。

二農水産業協同組合等に対して行う特定支援以外の財政上の支援を、協定銀行による優先出資の引受け等が行われなかったとした場合であっても行うことができる範囲内のものとするための体制に関する事項

(令第三十条の二十二第三号の資金が信用事業のみに充てられることを確保するための体制に関する事項)

第59条の15

別タブ ↗

令第三十条の二十二第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

一農水産業協同組合等から特定支援の申込みを受けた場合において、法第三十四条の二の申込みに係る資金が信用事業のみに充てられることについて適切に審査するための体制に関する事項

二特別関係協同組織金融機関等に対し、次に掲げる措置その他の特定支援に係る資金(以下この号において「対象資金」という。)が信用事業のみに充てられることを確保するために必要な措置を講ずるための体制に関する事項

一対象資金の使途に関する必要な報告又は資料の提出を求める措置

二対象資金の使途についての監査が確実に行われることを確保する措置

三対象資金の使途を改善させる措置

(法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定に関する特例)

第59条の16

別タブ ↗

法第三十四条の九の十四第三項の規定により法第四章の二の規定を読み替えて適用する場合における前章の規定の適用については、第五十七条第二項第二号中「第三十四条の三第一項第二号又は令第三十条の三各号」とあるのは、「第三十四条の九の十四第一項第一号又は令第三十条の二十二各号」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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