(特例金融機関等による経営強化計画の提出)
第59条の2
別タブ ↗法第三十四条の九の二第一項の規定により経営強化計画を提出する特例金融機関等(農水産業協同組合に限る。以下同じ。)は、別紙様式第七号により作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、内閣総理大臣及び農林水産大臣に提出しなければならない。
一法第三十四条の九の二第一項の申込みの理由書(当該特例金融機関等における特定事態によりその経営基盤又は生活基盤に損害を受けた者その他の特定事態の影響を受けた者(以下単に「特定事態の影響を受けた者」という。)への信用供与の状況に係る記載を含む。)
二提出の日前六月以内(特例金融機関等(農林中央金庫を除く。)が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最終の剰余金処分計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類
三代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
四第二号の貸借対照表等及び剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の剰余金処分計算書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
五役員の履歴書(新たに役員が就任する場合にあっては役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書とし、当該役員又は役員となるべき者が員外監事である場合にあってはその旨(当該員外監事が独立員外監事(法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する監事をいう。次条第二項において同じ。)である場合にあっては、その旨)を記載した書面を含む。)、部門別の損益管理がされていることを証する書面その他の同号及び令第三十条の七各号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
六法第三十四条の九の二第一項の申込みに係る株式等の引受け等の額の算定根拠を記載した書面
七法第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(当該優先出資について分割された優先出資を含む。)及び同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行による当該優先出資及び当該貸付債権の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同項第十号に掲げる要件に該当することを証する書類
八その他法第五条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類