化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条第一項第三号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域は、次のとおりとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令
この条文の基本情報
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- 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令の法令番号は平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号です。
- 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令の法令種別は省令です。
- 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令の公布日は平成16年3月18日です。
- 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令は全 3 条です。
- 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
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