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新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令 本文

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条第一項第三号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域は、次のとおりとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令本文は、日本の新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令に含まれる条文です。
  2. 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令本文の条文原文は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条第一項第三号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域は、次のとおり…」で始まります。
  3. 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令の公布日は平成16年3月18日です。
  4. 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001500003
  • 本サイト収録新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001500003/main

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