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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令

  • 平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号・省令・公布 平成16年3月18日・本則1条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の法令番号は平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の公布日は平成16年3月18日です。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令は全 4 条です。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から五年、同項第五号に該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から十年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。

2前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

附則
本文附則

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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