化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令 本文
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から五年、同項第五号に該当するものである旨の通知をしたものにあっては通知をした日から十年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。
- 2.前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令本文は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令本文の条文原文は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四条第五項の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第一項第二号から第四号までのいず…」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令の公布日は平成16年3月18日です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001500004 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第四条第五項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001500004/main
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