この省令において使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号。以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成二十六年経済産業省・環境省令第七号)において使用する用語の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令
この条文の基本情報
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- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の法令番号は平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号です。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の法令種別は省令です。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の公布日は平成16年12月17日です。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令は全 6 条です。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
法第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一フロン類の回収に関する基準
二フロン類の運搬に関する基準
附則
本文附則
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第2条附則(第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の廃止)
第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令(平成十四年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)は、廃止する。
2この省令の施行前に使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第十八条の規定による改正前の法第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、この省令による廃止前の第二種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
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