第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 第2条(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)
- 法第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一フロン類の回収に関する基準
- 二フロン類の運搬に関する基準
この条文の基本情報
自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準とは何ですか?
定義自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準とは、第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令第2条に定められた規定で、「法第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令第2条(自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)は、日本の第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令第2条の条文原文は「法第八十八条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令の公布日は平成16年12月17日です。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令第2条の前の条は第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令第1条です。
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- 正式書式
第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令(平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001C00001 - 本サイト収録
第二種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令(平成十六年経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001C00001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。