受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律

  • 平成十七年法律第九号・法律・公布 平成17年3月30日・本則1条/附則3条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の法令番号は平成十七年法律第九号です。
  2. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の公布日は平成17年3月30日です。
  4. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律は全 4 条です。
  6. 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

平成二十五年十月から平成二十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる手当については、同表の下欄に掲げる規定により計算した額がそれぞれの手当につき次項の規定により読み替えられた同項の表の上欄に掲げる規定により計算した額に満たない場合は、次の表の下欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)にかかわらず、当該額をこれらの手当の額とする。

2前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則
本文附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日又は財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十七条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十八条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十九条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十三条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五十四条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二条の規定、第三条中国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第二十五条第一項の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第五条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の改正規定、同法附則第四条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第五条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第十七条第二項の改正規定並びに第六条の規定並びに次条から附則第六条までの規定false1平成二十五年十月一日false2

第6条附則(児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)

平成二十五年十月前の月分の児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、昭和六十年改正法附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる