児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律 本文
- 平成二十五年十月から平成二十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる手当については、同表の下欄に掲げる規定により計算した額がそれぞれの手当につき次項の規定により読み替えられた同項の表の上欄に掲げる規定により計算した額に満たない場合は、次の表の下欄に掲げる規定(他の法令において引用する場合を含む。)にかかわらず、当該額をこれらの手当の額とする。
- 2.前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律本文は、日本の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律本文の条文原文は「平成二十五年十月から平成二十七年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる手当については、同表の下欄に掲げる規定により計算した額がそれぞれの手当につき次項の規定により…」で始まります。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律の公布日は平成17年3月30日です。
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000009 - 本サイト収録
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000009/main
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