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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第五章 罰則

第29条〜第30条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第五章 罰則は、第29条〜第30条の全 2 条で構成されています。
  2. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第五章 罰則が属する高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の法令番号は平成十七年法律第百二十四号です。
  3. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
  4. 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

第十七条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十条

第30条

正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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