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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本学術会議法施行令

  • 平成十七年政令第二百九十九号・政令・公布 平成17年9月16日・本則4条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議法施行令の法令番号は平成十七年政令第二百九十九号です。
  2. 日本学術会議法施行令の法令種別は政令です。
  3. 日本学術会議法施行令の公布日は平成17年9月16日です。
  4. 日本学術会議法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本学術会議法施行令は全 5 条です。
  6. 日本学術会議法施行令の内訳は本則 4 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(連携会員の任期等)別タブで開く ›

日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)の任期は、六年とする。ただし、一定の期間内に限ってその職務を行わせることが必要である場合には、六年未満の任期を定めて任命することを妨げない。

2連携会員は、再任されることができる。

第3条(連携会員の退職)別タブで開く ›

会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第二十八条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。

附則
本文附則

この政令は、平成十七年十月一日から施行する。

2日本学術会議会員候補者選考委員会令(平成十六年政令第百六十二号)は、廃止する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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