日本学術会議法施行令 第2条(連携会員の辞職)
会長は、連携会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があったときは、その辞職を承認することができる。
この条文の基本情報
連携会員の辞職とは何ですか?
定義連携会員の辞職とは、日本学術会議法施行令第2条に定められた規定で、「会長は、連携会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があったときは、その辞職を承認することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本学術会議法施行令第2条(連携会員の辞職)は、日本の日本学術会議法施行令に含まれる条文です。
- 日本学術会議法施行令第2条の条文原文は「会長は、連携会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申出があったときは、その辞職を承認することができる。」で始まります。
- 日本学術会議法施行令の公布日は平成17年9月16日です。
- 日本学術会議法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議法施行令第2条の前の条は日本学術会議法施行令第1条です。
- 日本学術会議法施行令第2条の次の条は日本学術会議法施行令第3条です。
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- 正式書式
日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000299 - 本サイト収録
日本学術会議法施行令(平成十七年政令第二百九十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000299/2
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