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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令

  • 平成十七年政令第三百二号・政令・公布 平成17年9月22日・本則1条/附則1条
  • 略称:難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令・出入国管理法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令・入管法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令の法令番号は平成十七年政令第三百二号です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令の公布日は平成17年9月22日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令は全 2 条です。
  6. 出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律本則の政令で定める外国人は、台湾の権限のある機関が発行した出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに該当する旅券を所持する台湾の居住者であって、本邦において同法別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとするものとする。

附則
本文附則

この政令は、出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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