受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令

  • 平成十七年政令第三百三十一号・政令・公布 平成17年11月2日・本則1条/附則1条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令の法令番号は平成十七年政令第三百三十一号です。
  2. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令の公布日は平成17年11月2日です。
  4. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令は全 2 条です。
  6. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
本文別タブで開く ›

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。

附則
本文附則

この政令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる