農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令 本文
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令本文は、日本の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令に含まれる条文です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令本文の条文原文は「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令の公布日は平成17年11月2日です。
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令(平成十七年政令第三百三十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000331 - 本サイト収録
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令(平成十七年政令第三百三十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000331/main
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