日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令
この条文の基本情報
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- 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の法令番号は平成十七年内閣府令第九十三号です。
- 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の法令種別は省令です。
- 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の公布日は平成17年9月1日です。
- 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令は全 2 条です。
- 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この府令は、平成十七年十月一日から施行する。
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