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日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令 本文

日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載した書類を提出することにより行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令本文は、日本の日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令本文の条文原文は「日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦は、任命を要する期日の三十日前までに、当該候補者の氏名及び当該候補者が補欠の会員候補者である場合にはその任期を記載し…」で始まります。
  3. 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令の公布日は平成17年9月1日です。
  4. 日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(平成十七年内閣府令第九十三号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002093
  • 本サイト収録日本学術会議会員候補者の内閣総理大臣への推薦手続を定める内閣府令(平成十七年内閣府令第九十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002093/main

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