不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の法令番号は平成十七年総務省令第二十五号です。
- 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の法令種別は省令です。
- 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の公布日は平成17年3月9日です。
- 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令は全 6 条です。
- 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2総務省所管不動産登記嘱託職員を指定する省令(平成十二年総理府・郵政省・自治省令第四号)は、廃止する。
本文附則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
本文附則
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)