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総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令 本文

不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令本文は、日本の総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令に含まれる条文です。
  2. 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令本文の条文原文は「不動産登記令第七条第二項の規定に基づき、総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。」で始まります。
  3. 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令の公布日は平成17年3月9日です。
  4. 総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十七年総務省令第二十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008025
  • 本サイト収録総務省の所管に属する不動産に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令(平成十七年総務省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008025/main

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