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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令

  • 平成十七年法務省令第二十八号・省令・公布 平成17年2月28日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の法令番号は平成十七年法務省令第二十八号です。
  2. 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の法令種別は省令です。
  3. 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令は全 6 条です。
  6. 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第1条別タブで開く ›

東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。

2神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。

第2条別タブで開く ›

前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。

附則
本文附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

本文附則

この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:6 略

七第二条中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第三条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第五条中登記事務委任規則第十二条、第三十八条及び第四十条の改正規定、第七条中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに第八条の規定1平成十七年三月二十二日2

本文附則

この省令は、平成二十一年十一月九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第二条、第六条、第十七条及び第四十五条第二項の改正規定並びに第三条の規定1平成二十一年十一月二十四日2

本文附則

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一略

二第二条中登記事務委任規則第八条、第九条、第二十八条、第三十二条第三項及び第四十五条の改正規定並びに第三条の規定1平成二十二年一月十二日2

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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