船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令 第2条
前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令第2条は、日本の船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令に含まれる条文です。
- 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令第2条の条文原文は「前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。」で始まります。
- 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令の公布日は平成17年2月28日です。
- 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令第2条の前の条は船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令第1条です。
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- 正式書式
船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令(平成十七年法務省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010028 - 本サイト収録
船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令(平成十七年法務省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010028/2
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