関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令
この条文の基本情報
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- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の法令番号は平成十七年財務省令第六十三号です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の法令種別は省令です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の公布日は平成17年8月17日です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令は全 7 条です。
- 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
規則第九条の規定は、令第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第二号に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第九条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。
附則
本文附則
この省令は、平成十七年九月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十年九月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十五年九月一日から施行する。
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