受講中の講座ブックマーク無料で登録

玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令 第1条(完全に生産された物品の指定)

関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)第八条の規定は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(以下「令」という。)第三条において準用する関税暫定措置法施行令第二十六条第一項第一号に規定する財務省令で定める物品について準用する。

この条文の基本情報

完全に生産された物品の指定とは何ですか?

定義完全に生産された物品の指定とは、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令第1条に定められた規定で、「関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令第1条(完全に生産された物品の指定)は、日本の玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令に含まれる条文です。
  2. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令第1条の条文原文は「関税暫定措置法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第三十九号。」で始まります。
  3. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令の公布日は平成17年8月17日です。
  4. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令第1条の次の条は玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令(平成十七年財務省令第六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000040063
  • 本サイト収録玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令(平成十七年財務省令第六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000040063/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›