義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)附則第二項に規定する平成十七年度国庫負担額に同項に規定する平成十七年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令
この条文の基本情報
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- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令の法令番号は平成十七年文部科学省令第二十四号です。
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令の法令種別は省令です。
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令の公布日は平成17年3月31日です。
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令は全 3 条です。
- 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
法附則第二項に規定する平成十七年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
附則
本文附則
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十三号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
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