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義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令 第1条(平成十七年度における国庫負担額に係る端数計算)

義務教育費国庫負担法(以下「法」という。)附則第二項に規定する平成十七年度国庫負担額に同項に規定する平成十七年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

この条文の基本情報

平成十七年度における国庫負担額に係る端数計算とは何ですか?

定義平成十七年度における国庫負担額に係る端数計算とは、義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令第1条に定められた規定で、「義務教育費国庫負担法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令第1条(平成十七年度における国庫負担額に係る端数計算)は、日本の義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令第1条の条文原文は「義務教育費国庫負担法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令の公布日は平成17年3月31日です。
  4. 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令第1条の次の条は義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令(平成十七年文部科学省令第二十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080024
  • 本サイト収録義務教育費国庫負担法附則第二項に規定する平成十七年度における国庫負担額等の算定に関する省令(平成十七年文部科学省令第二十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000080024/1

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