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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令

  • 平成十七年厚生労働省令第十九号・省令・公布 平成17年2月21日・本則3条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の法令番号は平成十七年厚生労働省令第十九号です。
  2. 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の公布日は平成17年2月21日です。
  4. 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令は全 5 条です。
  6. 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の内訳は本則 3 条、附則 2 条です。
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第1条(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)別タブで開く ›

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。以下「法」という。)第九十二条第四項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第2条(船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)別タブで開く ›

法第九十三条第一項の規定により船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、船員保険法施行規則第四条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)」とする。

第3条(厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)別タブで開く ›

法第九十四条第一項の規定により厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の規定を適用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第九十四条第一項の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船員とみなされる派遣船員は、厚生年金保険法施行規則の規定の適用については、同令第十一条第二項第三号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。

附則
本文附則

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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