船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 第1条(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。以下「法」という。)第九十二条第四項の規定による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令(昭和五十一年厚生省令第二十七号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?
定義未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替えとは、船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令第1条に定められた規定で、「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令第1条(未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)は、日本の船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令に含まれる条文です。
- 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令第1条の条文原文は「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号。」で始まります。
- 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の公布日は平成17年2月21日です。
- 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令第1条の次の条は船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令第2条です。
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- 正式書式
船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000100019 - 本サイト収録
船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000100019/1
船員職業安定法第九十二条第四項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令の全文を見る
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