ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第二節 実施医療機関

第54条〜第61条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二節 実施医療機関は、第54条〜第61条の全 8 条で構成されています。
  2. 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第二節 実施医療機関が属する医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成十七年厚生労働省令第三十六号です。
  3. 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成17年3月23日です。
  4. 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(実施医療機関の要件)

第54条

別タブ ↗

実施医療機関は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

一十分な臨床観察及び試験検査を行う設備及び人員を有していること。

二緊急時に被験者に対して必要な措置を講ずることができること。

三治験責任医師等、薬剤師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士その他治験を適正かつ円滑に行うために必要な職員が十分に確保されていること。

(実施医療機関の長)

第55条

別タブ ↗

実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する手順書を作成しなければならない。

2実施医療機関の長は、当該実施医療機関における治験がこの省令、治験実施計画書、治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては治験の契約書、自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては第二十一条第五号から第十一号までに規定する文書及び前項の手順書に従って適正かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

3実施医療機関の長は、被験者の秘密の保全が担保されるよう必要な措置を講じなければならない。

(モニタリング等への協力)

第56条

別タブ ↗

実施医療機関の長は、治験依頼者が実施し、又は自ら治験を実施する者が実施させるモニタリング及び監査並びに第四十六条第一項の治験審査委員会及び第四十九条第五項の専門治験審査委員会(専門治験審査委員会にあっては、第四十九条第四項の規定により意見を聴く場合に限る。以下「治験審査委員会等」という。)による調査に協力しなければならない。

2実施医療機関の長は、前項のモニタリング、監査又は調査が実施される際には、モニター、監査担当者又は治験審査委員会等の求めに応じ、第六十一条第二項各号に掲げる治験に関する記録を閲覧に供しなければならない。

(治験事務局)

第57条

別タブ ↗

実施医療機関の長は、治験に係る業務に関する事務を行う者を選任しなければならない。

(治験使用機器の管理)

第58条

別タブ ↗

治験機器管理者(治験機器を管理する者をいう。)は、第二十四条第六項又は第三十五条第六項の手順書に従って治験使用機器を適切に管理しなければならない。

(業務の委託等)

第59条

別タブ ↗

実施医療機関(自ら治験を実施する者が治験を実施する場合にあっては、治験責任医師又は実施医療機関。以下この条において同じ。)は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。

一当該委託に係る業務の範囲

二当該委託に係る業務の手順に関する事項

三前号の手順に基づき当該委託に係る業務が適正かつ円滑に行われているかどうかを実施医療機関が確認することができる旨

四当該受託者に対する指示に関する事項

五前号の指示を行った場合において当該措置が講じられたかどうかを実施医療機関が確認することができる旨

六当該受託者が実施医療機関に対して行う報告に関する事項

七その他当該委託に係る業務について必要な事項

(治験の中止等)

第60条

別タブ ↗

実施医療機関の長は、第二十八条第二項及び第三項の規定により治験依頼者から又は第三十九条第二項の規定により自ら治験を実施する者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。

2実施医療機関の長は、第三十二条第二項の規定により治験依頼者から若しくは第四十三条第二項の規定により自ら治験を実施する者から治験を中断し、若しくは中止する旨の通知を受けたとき又は第三十二条第三項の規定により治験依頼者から申請書に添付しないことを決定した旨の通知若しくは第四十三条第三項の規定により自ら治験を実施する者から申請書に添付されないことを知った旨の通知を受けたときは、速やかにその旨及びその理由を治験責任医師及び治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。

3実施医療機関の長は、第六十九条第二項の規定により治験責任医師から治験を中断し、又は中止する旨の報告を受けた場合は、速やかにその旨及びその理由を治験審査委員会等及び治験依頼者に文書により通知しなければならない。

4実施医療機関の長は、第六十九条第三項の規定により治験責任医師から治験を終了する旨の報告を受けたときは、その旨及びその結果の概要を治験審査委員会等及び治験依頼者に通知しなければならない。

5第三項の規定による文書による通知については、第十条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「治験の依頼をしようとする者」とあるのは「実施医療機関の長」と、「実施医療機関の長」とあるのは「治験依頼者」と読み替えるものとする。

(記録の保存)

第61条

別タブ ↗

実施医療機関の長は、記録保存責任者を置かなければならない。

2前項の記録保存責任者は、次に掲げる治験に関する記録(文書を含む。)を被験機器に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。

一原資料

二契約書又は承認書、同意文書及び説明文書その他この省令の規定により実施医療機関に従事する者が作成した文書又はその写し

三治験実施計画書、第五十一条第一項から第三項までの規定により治験審査委員会等から入手した文書その他この省令の規定により入手した文書

四治験使用機器の管理その他の治験に係る業務の記録

医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる