農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項及び第十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月22日
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令
この条文の基本情報
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- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の法令番号は平成十七年環境省令第二十五号です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の法令種別は省令です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の公布日は平成17年9月20日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令は全 2 条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。
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