農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令 本文
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項及び第十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境局長に委任する。ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令の公布日は平成17年9月20日です。
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農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60001000025 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境局長に委任する権限を定める省令(平成十七年環境省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60001000025/main
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