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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第七章 罰則

第334条〜第344条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七章 罰則は、第334条〜第344条の全 11 条で構成されています。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七章 罰則が属する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の法令番号は平成十八年法律第四十八号です。
  3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の公布日は平成18年6月2日です。
  4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(理事等の特別背任罪)

第334条

別タブ ↗

次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は一般社団法人等に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該一般社団法人等に財産上の損害を加えたときは、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一設立時社員

二設立者

三設立時理事(一般社団法人等の設立に際して理事となる者をいう。第三百四十二条において同じ。)又は設立時監事(一般社団法人等の設立に際して監事となる者をいう。同条において同じ。)

四理事、監事又は評議員

五民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事又は評議員の職務を代行する者

六第七十五条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(第百九十七条において準用する場合を含む。)又は第百七十五条第二項の規定により選任された一時理事、監事、代表理事又は評議員の職務を行うべき者

七事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

八検査役

2次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算法人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算法人に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。

一清算人

二民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人の職務を代行する者

三第二百十条第四項において準用する第七十五条第二項又は第二百十四条第七項において準用する第七十九条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者

3前二項の罪の未遂は、罰する。

(法人財産の処分に関する罪)

第335条

別タブ ↗

前条第一項第四号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合には、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一法令又は定款の規定に違反して、基金の返還をしたとき。

二一般社団法人等の目的の範囲外において、投機取引のために一般社団法人等の財産を処分したとき。

(虚偽文書行使等の罪)

第336条

別タブ ↗

次に掲げる者が、基金を引き受ける者の募集をするに当たり、一般社団法人の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三百三十四条第一項第一号又は第三号から第七号までに掲げる者

二基金を引き受ける者の募集の委託を受けた者

(理事等の贈収賄罪)

第337条

別タブ ↗

次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

一第三百三十四条第一項各号又は第二項各号に掲げる者

二会計監査人又は第七十五条第四項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者

2前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

3第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

(国外犯)

第338条

別タブ ↗

第三百三十四条、第三百三十五条及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。

2前条第二項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。

(法人における罰則の適用)

第339条

別タブ ↗

第三百三十四条第一項、第三百三十六条又は第三百三十七条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第三百三十四条第三項の規定は、その行為をした理事その他業務を執行する者に対してそれぞれ適用する。

(虚偽記載等の罪)

第340条

別タブ ↗

第三百三十三条において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は調査記録簿等を保存しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第341条

別タブ ↗

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(過料に処すべき行為)

第342条

別タブ ↗

設立時社員、設立者、設立時理事、設立時監事、設立時評議員、理事、監事、評議員、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された理事、監事、評議員若しくは清算人の職務を代行する者、第三百三十四条第一項第六号に規定する一時理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第三百三十七条第一項第二号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者又は検査役は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

二この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。

三この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。

四この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五この法律の規定による調査を妨げたとき。

六官庁又は社員総会若しくは評議員会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。

七定款、社員名簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第百二十三条第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)若しくは第二百二十七条第一項の附属明細書、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第一項、第二百五十六条第一項若しくは第二百六十条第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。

八第十四条第一項、第三十二条第一項、第五十条第五項、第五十一条第三項、第五十二条第四項、第五十七条第二項若しくは第三項、第五十八条第二項、第九十七条第一項(第百九十七条において準用する場合を含む。)、第百二十九条第一項若しくは第二項(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第百五十六条第一項、第百九十三条第二項若しくは第三項、第百九十四条第二項、第二百二十三条第一項、第二百二十九条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十三条第二項、第二百五十六条第一項又は第二百六十条第二項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。

九第三十六条第一項若しくは第百七十九条第一項の規定又は第四十七条第一項第一号、第八十七条第一項第一号(第百九十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百八十八条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、社員総会又は評議員会を招集しなかったとき。

十第四十三条又は第百八十四条の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会又は評議員会の目的としなかったとき。

210_2 第四十七条の三第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかったとき。

十一正当な理由がないのに、社員総会又は評議員会において、社員又は評議員の求めた事項について説明をしなかったとき。

十二第七十二条第二項(第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を社員総会若しくは評議員会の目的とせず、又はその請求に係る議案を社員総会若しくは評議員会に提出しなかったとき。

十三理事、監事、評議員又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。

十四第九十二条第二項(第百九十七条及び第二百二十条第十項において準用する場合を含む。)又は第百十八条の二第四項(第百九十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十五第百四十二条第一項の規定に違反して自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得したとき、又は同条第二項の規定に違反して当該債権を相当の時期に他に譲渡することを怠ったとき。

十六第百四十四条第一項の規定に違反して代替基金を計上せず、又は同条第二項の規定に違反して代替基金を取り崩したとき。

十七第二百十五条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠ったとき。

十八清算の結了を遅延させる目的で、第二百三十三条第一項の期間を不当に定めたとき。

十九第二百三十四条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

二十第二百三十七条の規定に違反して、清算法人の財産を引き渡したとき。

二十一第二百四十八条第二項若しくは第五項、第二百五十二条第二項若しくは第五項又は第二百五十八条第二項若しくは第五項の規定に違反して、吸収合併又は新設合併をしたとき。

二十二第三百三十三条において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の規定による調査を求めなかったとき。

第三百四十三条

第343条

別タブ ↗

次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一第三百三十三条において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二正当な理由がないのに、第三百三十三条において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第三百四十四条

第344条

別タブ ↗

次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第五条第二項の規定に違反して、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

二第五条第三項の規定に違反して、一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者

三第六条の規定に違反して、一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

四第七条第一項の規定に違反して、他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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