(住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表)
第21条
別タブ ↗国土交通大臣は、関係行政機関の長に対し、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況について報告を求めることができる。
2国土交通大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況の公表)
国土交通大臣は、関係行政機関の長に対し、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の実施状況について報告を求めることができる。
2国土交通大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(権限の委任)
この法律に規定する国土交通大臣及び厚生労働大臣の権限は、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより地方整備局長又は北海道開発局長にその一部を、厚生労働大臣の権限にあっては厚生労働省令で定めるところにより地方厚生局長にその全部又は一部を、それぞれ委任することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)