会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二百三十条第八項第三号及び第二百三十三条第三十九項第一号ロに規定する政令で定める使用人は、法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(同条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。)の使用人であって、同条第八項第二号の事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令
この条文の基本情報
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- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令の法令番号は平成十八年政令第百七十五号です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令の法令種別は政令です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令の公布日は平成18年4月19日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令は全 5 条です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 3 条です。
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法第二百三十条第十二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
一次に掲げる特定資産1二十年2
二前号に掲げる特定資産以外の特定資産1五十年2
附則
本文附則
この政令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
本文附則
この政令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
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