会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令 第1条(政令で定める使用人)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二百三十条第八項第三号及び第二百三十三条第三十九項第一号ロに規定する政令で定める使用人は、法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(同条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。)の使用人であって、同条第八項第二号の事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
この条文の基本情報
政令で定める使用人とは何ですか?
定義政令で定める使用人とは、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令第1条に定められた規定で、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令第1条(政令で定める使用人)は、日本の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令に含まれる条文です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令第1条の条文原文は「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令の公布日は平成18年4月19日です。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令第1条の次の条は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令第2条です。
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- 正式書式
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令(平成十八年政令第百七十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000175 - 本サイト収録
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令(平成十八年政令第百七十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418CO0000000175/1
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